2017-06-06 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
一つは、加工原料乳地帯の生産者の所得補填と乳業者への安価な基準乳価での売渡しによる適正な利益の確保、その差額を国が不足払いとして支払うということ。二番目は、国による需給調整ですね。当時は輸入を抑えるですとか、あるいは輸入を促進するというようなことでございましたけれども。
一つは、加工原料乳地帯の生産者の所得補填と乳業者への安価な基準乳価での売渡しによる適正な利益の確保、その差額を国が不足払いとして支払うということ。二番目は、国による需給調整ですね。当時は輸入を抑えるですとか、あるいは輸入を促進するというようなことでございましたけれども。
そして同時に、乳業者に対しても、安価な基準乳価によって適正な利益を確保するということ、その差額を国が不足払いをするという内容でありました。 二点目は、国による需給調整機能ということがあります。 そして、三点目が、指定生乳生産者団体の設立による一元集荷、多元販売、その体制を確立するということによって生産者の乳価交渉力を高めるということがありました。
その点で一番心配しているのは、これまでは基準乳価という形でメーカーに売る価格はある程度政府が想定し関与しながらやってきましたが、自由になってくる。その場合、乳価が下がったり、労賃は上がっていくが御承知のように乳価が下がって農家の手取りが下がったりすると、所得で都市の労働者と酪農家で大変な開差ができたりすると困ると。
こういう点から見ますと、これからの酪農政策を考える場合には、今申し上げました牛乳の成分の評価、そして市乳と加工乳をよく注目しながら限度数量を決めていく、そして基準乳価と保証乳価の関係、加えてもう一つは、今年は負債整理の第五年目になって、ラストの年になるわけであります。しかし、現在の北海道の酪農なんかを考えてみますと、もうEC以上です。ECを超えておるのであります。
そういう意味で、従来ずっと据え置かれておる需給関係の面から考えても、限度数量、まあ百九十三万トンでありますけれども、これらの改善、基準乳価との関係で保証乳価の関係が当然出てまいるわけであります。そうして、生産者の場合には、今年も厳しい生産の需給調整をやっているわけでありますから、引き続き生産の制限は積極的に従来路線で協力をしていく。
そういうようなことで、われわれはつくればつくるほど損するというような現状でございまして、私は、これらの問題について、基準価格の設定につきましては、この点も十分に考慮していただくように農林省当局に陳情しておるわけでございまして、これを乳価に換算するとキロ当たり十円四十三銭基準乳価を引き下げてもらわなければとんとんにならないというのが現状でございまして、そういう意味では非常に大きな問題でございます。
第三点の、基準乳価の義務づけがあるもとで乳製品の生産が行われ、それが過剰になって、事業団が買い上げすべきではないかという点でございますが、御承知のとおり、事業団の買い上げは昨年及び一昨年二カ年連続して脱脂粉乳、バター、相当量の在庫がございます関係で、これ以上の買い上げをすることはいろいろの困難な点がございます。
過去の実績から見てまいりますと、メーカーが支払う基準乳価が幾らになるかによって保証乳価の水準が決められるというのが現在までの実情であります。
乳業メーカーの支払い得る基準乳価を算定する際に、その土台となるバター、脱粉などの指定乳製品の実勢相場というものが年々上昇していたにもかかわらず、四十三年度から四十七年度までの五年間も指定乳製品の安定指標価格を据え置いて、しかも四十八年度も多少修正をした程度にとどまったのは、大臣も恐らく御存じだと思います。
保証価格の低さが基準乳価のまた低さの足をひっぱっている、こういう相関関係をなしていることははっきりしているのです。どうでしょうか、それを思い切って上げることはできないでしょうか。
それから利益配分の方法を基準乳価として支払う方法が合理的であるのかどうか。そういう点は今後検討をされる余地があるのではないかということを指摘をいたしたのでございます。私も、ざっくばらんに申しまして鳥取の場合には交渉をされました総乳価の支払い能力というものは十分あるものと認めます。したがって、農家の受け取り価格総体が」——これは字がちょっと間違っているね。何とか「乳価」と書いてあるね。
ただそれをこの委員会で指摘されて、局長が、それは行き過ぎだったと、メーカーが現在の乳製品の市乳実勢等から見て、支払い余力があるとするならば、自主的交渉の中でその分を基準乳価の形でとることは問題があるかもしれないが、他に名目を変えて奨励金というような形でとることはこれはかまいませんというふうな言い方をなさってきた。
それから利益配分の方法を基準乳価として支払う方法が合理的であるのかどうか。そういう点は今後検討をされる余地があるのではないかということを指摘をいたしたのでございます。私も、ざっくばらんに申しまして鳥取の場合には交渉をされました総乳価の支払い能力というものは十分あるものと認めます。
○芳賀委員 次にお尋ねしたいのは、この一円あるいは二円というのは、いわゆる取引上から見た基準乳価についてこれだけ上げなさいという、そういう内容なんでしょうね。
それで基準乳価でなければならぬということの問題点は、今回のように期限を切ってない奨励金でも、奨励金だからいつでもはずされるのではないかという懸念が一つ、それから脂肪パーセントのスライドの問題、ですからいかなる場合でもそのスライドの問題がある場所については、一定の金額が脂肪によってスライドしておりますから、生産者がそれによって不利になるということはないようになっております。
○大野参考人 この原料基準乳価を昨年の三月きめましたときに、私自身の考えは、何も意見がない、基準乳価算定の方式を、数字を入れないでその筋道を賛成するしないによってきめる、こういうことでしたから、私はそれが五十円にきまろうが、五十何円にきまろうが、問題はこういう筋道なり、こういう物価指数をとってどうやるということだけを御賛成申し上げたい。
から、若干粗雑でございますが、大ざつぱに申しますと、一升当りが現在のところは五十円乃至五十五円、それから特別の都市に近いところの専業搾乳業者等につきましては六十円から六十五円といつたような線か、現在の基準乳価といつたようものかそういつた線で出ておるようであります。